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国際ジェンダー学会
会則
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国際ジェンダー学会会則
国際ジェンダー学会細則
国際ジェンダー学会倫理綱領
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国際ジェンダー学会細則
2020年9月13日改定

第一章 会 員
第1条 正会員としての入会希望者は入会申込書に次のことを書いて本会に提出すること。
 1. 姓名、生年月日
 2. 現住所および通信先
 3. 紹介者
 4. 経歴
第2条 本会の入会金は2,000円とする。退会した会員が再入会する場合も同様とする。
第3条 正会員の納める会費は年7,000円とする。ただし、学部および大学院在学者は、年4,000円とする。
 理事会で特別に認めた者に関しては、本人の申し出により会費を減免できる。

第二章 評議員会の構成および評議員の選挙
第4条 評議員会の構成は次のとおりとする。
 1. 一般会員の推薦による評議員
 2. 理事会の推薦による評議員
第5条 評議員の選挙は次のように行う。
 1. 理事会は選挙日程を定め、選挙管理委員会を発足させる。選挙管理委員会は、理事1名以上を含む会員4名をもって構成し会長がこれを招集する。選挙管理委員は被選挙権を持たない。
 2. 会員は会員10名以上の連名の推薦書(署名、捺印のこと)をそえて次期評議員候補者を2月から3月上旬の定められた期間において選挙管理委員会に推薦することができる。ただし、一人の会員が5つ以上の推薦書に名を連ねたときはその会員の推薦は無効とする。
 3. 理事会は評議員会に諮問して次期評議員候補者名を選挙管理委員会に推薦することができる。ただし候補者は当該年度と前年度の会費を納入している者とする。なお、名誉会員および特別会員は評議員候補者とならない。
 4. 選挙管理委員会は上のようにして推薦された候補者の名簿を3月上旬に全会員に配布する。会員は4月上旬までに次の要領で投票する。
 5. 10名以上の会員および理事会から推薦された候補者のうち適任と思われる者に○印をつける。
 6. 選挙管理委員会は、10名以上の会員および理事会から推薦された候補者のうち得票順に40名以内に本人の承諾を求める。承諾を得た候補者を次期評議員とする。

第三章 名誉会員の推戴
第6条 名誉会員の候補者は、理事会において提案し、本人の承諾を得た上で、評議員会、総会においてその推戴についての承認を求める。
 なお、本会の正会員の場合は、満70歳に達している者を候補者とする。
第7条 名誉会員は、次年度以降の年会費、年次大会参加費の納入義務を有しない。また、毎年学会誌および会報を贈呈する。
 年次大会における研究発表と学会誌への投稿は、正会員と同等の資格を持つ。

第四章 補 則
第8条 本細則の変更は理事会で行い、総会で追認を得るものとする。

 改 定
1. 2002年9月15日制定
2. 2003年4月6日改定
3. 2004年9月12日改定
4. 2005年3月27日改定
5. 2006年9月10日改定

 
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