<国際ジェンダー学会倫理綱領 >
国際ジェンダー学会は、本会会則第2条の定めに従い、会員の研究・教育および学会運営について規範とすべき原則をここに定める。
第1条 [公正の維持] ジェンダーの研究・教育を行うに際して、また学会運営にあたって、会員は公正を維持し、社会の信頼を損なわないよう努めなければならない。
第2条 [研究目的と手法の倫理的妥当性] 会員は、社会的影響を配慮して、研究目的と研究手法の倫理的妥当性を考慮しなければならない。
第3条 [プライバシー侵害の禁止] 研究に研究・調査対象者の参加がある場合、会員はそれらの人々の人権とプライバシーの保護に最大限留意しなければならない。
第4条 [研究・調査対象者への説明責任] 会員は、研究・調査対象者を得て研究を行う場合には、あらかじめ当該者に対して、研究目的、研究内容などを十分に説明し、同意・了解を得なければならない。また、研究・調査対象者が、研究過程の中途で協力を中止できることを、あらかじめ説明する必要がある。
第5条 [研究によって得られた情報等の秘密保持] 会員は、研究によって得られた情報の管理に留意し、その機密を保持しなければならない。また、研究・調査対象者を伴う研究の場合、その研究によって得られた情報、データ等は、同意を得た目的以外に使用してはならない。
第6条 [共同研究における責任や権利の明確化] 会員は、調査・研究を複数の研究者が共同で行う場合、役割分担や責任の所在、成果公表にかかる権利等において十分な合意形成をしておかなければならない。
第7条 [ハラスメントの防止] 会員は、セクシュアル・ハラスメントやアカデミック・ハラスメントなど、ハラスメントにあたる行為をしてはならない。
第8条 [研究資金濫用の禁止] 会員は、研究資金を適正に取り扱わなければならない。
第9条 [著作権侵害の禁止] 会員は、研究のオリジナリティを尊重し、著作権などを侵害してはならない。剽窃、盗用や二重投稿等をしてはならない。
第10条 [研究成果の公表] 会員は、研究の公益性と社会的責任を自覚し、研究成果の公表に努め、社会的還元に留意しなければならない。
第11条 [補 則] 本綱領の変更は、理事会の議決を得た上で、総会の承認を要する。
付 則 本綱領は2019年9月1日より施行する。
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