国際ジェンダー学会 International Society for Gender Studies

会則・倫理網領など

国際ジェンダー学会会則

2006年9月10日改定

第一章 名 称

第1条

本会は国際ジェンダー学会と称する。

第二章 目的と事業

第2条

本会は国際的視野に立脚した学際的アプローチによる女性学、男性学、ジェンダー研究の推進、知識の普及、及び関係事業の発展を図り、もって男女共同参画・男女平等社会の実現に寄与することを目的とする。

第3条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 女性学、男性学、ジェンダー研究に関する学際的研究ならびに研究活動支援。
  2. 女性学、男性学、ジェンダー研究の研究促進を目的とする研究会および年次大会の開催。なお、年次大会は9月開催を原則とする。
  3. 女性学、男性学、ジェンダー研究を促進するための人物および研究活動の国際交流。
  4. 女性学、男性学、ジェンダー研究に関する国際会議の開催。
  5. 女性学、男性学、ジェンダー研究に関する諸文献の調査ならびに収集。
  6. 女性学、男性学、ジェンダー研究に関する研究成果の出版。
  7. 学会誌の発行。
  8. 会員が本会を運営するために必要な会合の開催。
  9. ニューズレターの発行。
  10. 会員名簿の作成。
  11. その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第三章 会 員

第4条

本会に入会しようとするものは、会員2名の推薦により、細則に定める手続きを経て申し込むものとする。会員としての登録は第14条に定められた理事会の承認を経て行われる。

第5条

会員は本会の目的に賛同し、所定の会費を納入して、第3条に定められた事業に参画する。

第6条

本会の目的及び事業に賛同し、本会の活動および発展に貢献のある個人を名誉会員とし、団体を特別会員とすることができる。

第7条

本会から退会しようとする会員は、その旨を本会に申し出るものとする。

第8条

次にあげる場合、理事会はその会員を本会から除名することができる。

  1. 会費を3年以上滞納した場合
  2. 理事会が会員たることを不適当と認めた場合

ただし、前項2号による除名の場合は、総会において追認されることを必要とする。

第四章 役 員

第9条

本会には、評議員20名以上40名以内を置く。

第10条

評議員は別に定める規定により会員が選挙する。その任期は2年とする。ただし再選を妨げない。

第11条

本会の運営を円滑に行うために、次の役員を置く。
理事10名以上15名以内。監事2名。

第12条

理事は評議員の中から評議員会における選挙で決定する。
会長は理事の中から評議員会が選出し、評議員会が総会において推薦し、決定する。
合意を得られない場合は、再度評議員会が推薦する。
監事は評議員会が選出し、評議員が総会において推薦し、決定する。

第13条

役員の任期は10月1日より翌々年9月30日までの2年とし、再任を妨げない。なお、年次大会が10月以降に開催される際には、大会終了時を役員の交代時期とする。ただし、会長は継続して2期まで、理事及び監事は継続して4期までとする。

第14条

役員の任務は次のとおりである。

  1. 会長はこの会を代表し、会務を総括する。会長に支障がある場合、会長は理事の中から会長代理を指名することができる。
  2. 理事は理事会を組織し、次の会務を執行する。
    イ 評議員会に付すべき事項
    ロ 庶務・会計・渉外・編集・研究集会等の基本に関する事項
    ハ その他この会の事業遂行に必要な事項
    ニ 理事会は会務遂行のために委員会を設けることができる
  3. 評議員は評議員会を組織し、次の事項を審議し、決定する。
    イ 会則に定められた事項
    ロ 予算案および決算案
    ハ 総会に付すべき事項
    ニ その他この会に関する重要な事項
  4. 監事は会計を監査する。

第五章 会 議

第15条

総会、評議員会、理事会は会長がこれを招集する。

第16条

総会は年次大会にて開催する。原則として年1回で、評議員会が必要と認める時、または会員の3分の2以上の請求がある時は臨時総会を開催する。

第17条

総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第18条

評議員会および理事会はメールによる通信手段によっても開催できる。評議員会および理事会の議事は委任状を含めた出席者数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第19条

総会、評議員会、理事会を開催した場合には、議事録を作成し保存する。なお、総会の場合は、議長および出席者代表者2名が確認の上これを保存する。

第六章 会 計

第20条

本会の経費は、会費、寄付金、補助金等によって支弁する。
会費は別途定めるところによる。

第21条

理事会は、前年度事業報告および収支決算を作成し、評議員会の議を経て総会の承認を求めるものとする。ただし、収支決算については監事の監査を受けなければならない。

第22条

本会の会計年度は毎年7月1日より始まり翌年6月30日で終わる。
9月に決算報告および予算案を提案する。7月から9月末までは暫定予算とする。

第七章 補 則

第23条

本会の会則を変更する場合は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

第10条

会員は本会の目的に賛同し、所定の会費を納入して、第3条に定められた事業に参画する。

第10条

会員は本会の目的に賛同し、所定の会費を納入して、第3条に定められた事業に参画する。

第10条

会員は本会の目的に賛同し、所定の会費を納入して、第3条に定められた事業に参画する。

付 則

  1. 本会則は2003年4月6日をもって施行する。
  2. この会則施行についての細則は理事会および総会の議決を得て別に定める。
  3. 本会の事務局は会長の指定する場所に置く。

改 定

  1. 1989年4月1日制定
  2. 1993年5月17日改定
  3. 2002年9月15日改定
  4. 2003年4月6日改定
  5. 2004年3月27日改定
  6. 2004年9月12日改定
  7. 2006年9月10日改定
  8. 2024年9月8日改定

国際ジェンダー学会細則

2020年9月13日改定

第一章 会 員

第1条

正会員としての入会希望者は入会申込書に次のことを書いて本会に提出すること。

  1. 姓名、生年月日
  2. 現住所および通信先
  3. 紹介者
  4. 経歴

第2条

本会の入会金は2,000円とする。退会した会員が再入会する場合も同様とする。

第3条

正会員の納める会費は年7,000円とする。ただし、学部および大学院在学者は、年4,000円とする。
理事会で特別に認めた者に関しては、本人の申し出により会費を減免できる。

第二章 評議員会の構成および評議員の選挙

第4条

評議員会の構成は次のとおりとする。

  1. 一般会員の推薦による評議員
  2. 理事会の推薦による評議員

第5条

評議員の選挙は次のように行う。

  1. 理事会は選挙日程を定め、選挙管理委員会を発足させる。選挙管理委員会は、理事1名以上を含む会員4名をもって構成し会長がこれを招集する。選挙管理委員は被選挙権を持たない。
  2. 会員は会員10名以上の連名の推薦書(署名、捺印のこと)をそえて次期評議員候補者を2月から3月上旬の定められた期間において選挙管理委員会に推薦することができる。ただし、一人の会員が5つ以上の推薦書に名を連ねたときはその会員の推薦は無効とする。
  3. 理事会は評議員会に諮問して次期評議員候補者名を選挙管理委員会に推薦することができる。ただし候補者は当該年度と前年度の会費を納入している者とする。なお、名誉会員および特別会員は評議員候補者とならない。
  4. 選挙管理委員会は上のようにして推薦された候補者の名簿を3月上旬に全会員に配布する。会員は4月上旬までに次の要領で投票する。
  5. 10名以上の会員および理事会から推薦された候補者のうち適任と思われる者に○印をつける。
  6. 選挙管理委員会は、10名以上の会員および理事会から推薦された候補者のうち得票順に40名以内に本人の承諾を求める。承諾を得た候補者を次期評議員とする。

第三章 名誉会員の推戴

第6条

名誉会員の候補者は、理事会において提案し、本人の承諾を得た上で、評議員会、総会においてその推戴についての承認を求める。
なお、本会の正会員の場合は、満70歳に達している者を候補者とする。

第7条

名誉会員は、次年度以降の年会費、年次大会参加費の納入義務を有しない。また、毎年学会誌および会報を贈呈する。
年次大会における研究発表と学会誌への投稿は、正会員と同等の資格を持つ。

第四章 補 則

第8条

本細則の変更は理事会で行い、総会で追認を得るものとする。

改 定

  1. 2002年9月15日制定
  2. 2003年4月6日改定
  3. 2004年9月12日改定
  4. 2005年3月27日改定
  5. 2006年9月10日改定

国際ジェンダー学会倫理綱領

国際ジェンダー学会は、本会会則第2条の定めに従い、会員の研究・教育および学会運営について規範とすべき原則をここに定める。

第1条 公正の維持

ジェンダーの研究・教育を行うに際して、また学会運営にあたって、会員は公正を維持し、社会の信頼を損なわないよう努めなければならない。

第2条 研究目的と手法の倫理的妥当性

会員は、社会的影響を配慮して、研究目的と研究手法の倫理的妥当性を考慮しなければならない。

第3条 プライバシー侵害の禁止

研究に研究・調査対象者の参加がある場合、会員はそれらの人々の人権とプライバシーの保護に最大限留意しなければならない。

第4条 研究・調査対象者への説明責任

会員は、研究・調査対象者を得て研究を行う場合には、あらかじめ当該者に対して、研究目的、研究内容などを十分に説明し、同意・了解を得なければならない。また、研究・調査対象者が、研究過程の中途で協力を中止できることを、あらかじめ説明する必要がある。

第5条 研究によって得られた情報等の秘密保持

会員は、研究によって得られた情報の管理に留意し、その機密を保持しなければならない。また、研究・調査対象者を伴う研究の場合、その研究によって得られた情報、データ等は、同意を得た目的以外に使用してはならない。

第6条 共同研究における責任や権利の明確化

会員は、調査・研究を複数の研究者が共同で行う場合、役割分担や責任の所在、成果公表にかかる権利等において十分な合意形成をしておかなければならない。

第7条 ハラスメントの防止

会員は、セクシュアル・ハラスメントやアカデミック・ハラスメントなど、ハラスメントにあたる行為をしてはならない。

第8条 研究資金濫用の禁止

会員は、研究資金を適正に取り扱わなければならない。

第9条 著作権侵害の禁止

会員は、研究のオリジナリティを尊重し、著作権などを侵害してはならない。剽窃、盗用や二重投稿等をしてはならない。

第10条 研究成果の公表

会員は、研究の公益性と社会的責任を自覚し、研究成果の公表に努め、社会的還元に留意しなければならない。

第11条 補 則

本綱領の変更は、理事会の議決を得た上で、総会の承認を要する。

付 則

本綱領は2019年9月1日より施行する。

国際ジェンダー学会 個人情報保護の基本方針

2021年4月

 国際ジェンダー学会(以下「当学会」)は個人情報保護の重要性を認識し,そのための基本方針を以下のように定め,保管する個人情報を適切に保護するように努めます。

個人情報の収集について

 当学会は,活動に必要となる情報を,当学会の会員(入会申込者を含む),および当学会の活動に参加する非会員(以下「会員等」)から必要な範囲で収集します。個人情報を収集する際には,その目的を明示するとともに,提供者の同意に基づくことを原則とします。

個人情報の利用および提供について

 当学会は,会員等より提供された個人情報を,会則に定める当学会の事業活動に必要な範囲で利用します。また,提供された個人情報は,特段の事情がある場合を除き,本人の同意なく第三者に開示ないし提供することはありません。

なお,次のいずれかの場合には,上記以外に個人情報を利用,または開示,提供することがあります。

  1. 法令の規定に基づくとき
  2. 本学会が特に必要と認め,会員等の事前の同意があるとき
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